今年も半分が過ぎようとしている


10都道府県に発令中の緊急事態宣言について、沖縄を除く9都道府県は20日の期限をもって解除となります。東京、大阪、北海道、愛知、京都、兵庫、福岡は緊急事態宣言からまん延防止等重点措置に移行。期間は緊急事態宣言を延長する沖縄、まん延防止等重点措置を延長する埼玉、千葉、神奈川も含め7月11日まで。

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6月21日から、

緊急事態宣言の実施区域は、「沖縄県」

まん延防止等重点措置の実施区域は、「東京都、大阪府、北海道、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県、埼玉県、千葉県、神奈川県」

となり、期限は7月11日まで。



まん延防止等重点措置や緊急事態宣言によりダメージを受けた中小企業、個人事業主に、月額20万円、10万円(上限)が支給される「月次支援金」ですが、4月分および5月分の申請受付が、2021年6月16日より開始されました。

月次支援金(METI/経済産業省)


1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること

2.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けている月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

上記の1、2を満たしていれば、申請することで、上限20万円、10万円が「月額」で支給されます。


美容室、理容室は「日常的に訪れるお店」ということで給付対象となっています。

月次支援金は地域を問わず給付対象のため、緊急事態宣言やまん防のエリア外の理美容室であっても、該当エリアからの顧客減を、個人顧客の継続的な取引データや帳簿などで証明できれば給付されます。

例えば、長崎市の美容室が福岡からの常連客が宣言期間中に来店していないことを証明できれば給付。

4月分、5月分の申請期間は、6月16日から8月15日まで。6月分の申請期間は7月1日から8月31日です。


雇調金、特例8月末まで延長 「手厚い支援」継続必要―厚労省


「手厚い支援」なのかは疑問が残るところですが、とはいえないよりはマシなので、月次支援金、雇用調整助成金を利用してコロナ禍を乗り切るしかないのでしょうね。


3回目の緊急事態宣言が出されたのが4月25日でした。

そこから宣言エリアが拡大され、まん延防止等重点措置も適用され、かれこれ2ヶ月近くが経ちます。その前には年明け早々、2回目の緊急事態宣言がありました。

なんやかんやで今年も半分が過ぎようとしている・・・

こういうときは、得てして自分の力ではどうしようもないことに不安や憤りを感じるものですが、どうあってもコロナは受け入れなければなんともなりませんからね

とにかく仕事においては、出来ることを確実にやっていこうと自分に言い聞かせている毎日です。





マルクス・ガブリエル「つながり過ぎた世界の先に」




堀江貴文「やりきる力」





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