美容室専売品とECサイトと薬機法
うちの会社は、創業以来美容室専売品に拘ってきたある美容メーカーなんですが、他社メーカーも美容室専売品に拘るところもあれば、一般にも出しているところもあって、まあ、それはそれでその会社の方針ですから外野がとやかくいうのはどうなのかなと。
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美容メーカーにしても、創業当初は美容室専売品に拘っていたものの、時代の流れといってしまえばそれまでですが、拘りを捨てて一般にも販売を開始するところだってあります。
美容室専売品といっても10年前、20年前、更には、30年前の美容室の置かれているそもそもの状況が違うわけです。
30年前と比べて美容室の店舗数も美容室に対する世間のニーズも違っている。ましてやインターネット、スマホが当たり前の現在を思うと「美容室専売品って何?」となる人がむしろ多いのではないでしょうか。
前日のエントリーでは、薬機法を取り上げましたが、これに関しても薬事法(2014年から薬機法へ名称変更)の改正が盛んに行われるようになったのが2000年代に入ってからです。
それまでは、改正という改正がなされていなかったわけです。
コンプライアンスなんて言葉もあるように美容メーカーとしては、今までも、そしてこれからも薬機法なしでは語れません。
美容室専売日を謳っている大手美容メーカーが昨年から今年にかけて、一般消費者が美容室専売品をオンラインで購入できるB to Cの自社ECサイトを展開しています。
美容室個別のECサイト構築を促すのではなく、大元であるメーカーがECサイトを構築し、契約する美容室はそのサイトを来店客に紹介し、そこで購入したならば、紹介した美容室にはちゃんと利益が還元される仕組みとなっている。
考えてみれば、これってメーカー側からすると配送手配等を考えると非常に面倒だと思うのです。
しかし、それでも美容室専売品を自社サイトで展開するのは、やはり薬機法の問題があるのかなと思います。
美容室個別のサイトで商品説明となると薬機法の広告規制に限りなく引っかかるのではないかと。
そうなると、その広告を出した美容室だけの問題では済まされなくなる。結局は、美容メーカーのブランドイメージにもダメージを与え兼ねません。
一軒一軒の美容室に商品に関する広告表現をレクチャーする手間を考えると、美容メーカーが一手に引き受けた方がいいのかもしれませんね。
何よりも、薬機法に触れる心配もありませんし、自社商品のアピールを他に委ねることもありませんから。
(美容メーカーが)自分都合でコントロールすることが出来るようになるのが、美容室専売品自社ECサイトの本質かなと思います。
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