美容室における労災
手荒れが原因で美容師を辞めたという方も多いのではないでしょうか。美容師成り立ての頃は、シャンプーがメインの仕事でそれにより手荒れになる方も多いようです。そして、スタッフの独立などにより久しぶりに全ての業務を行うことになった美容室オーナーがシャンプーで手荒れになるケースもあるようです。
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美容室からは、手荒れに関することはよく聞くのですが以下のような話は正直初めて聞きました。
『ヘアカラー剤やパーマ剤で皮膚にかぶれ→労災認められやすく 厚労省』
理美容師がヘアカラー剤やパーマ剤を使ったことで皮膚のかぶれを負った場合に、労災と認められやすくなる見通しになった。厚生労働省の有識者検討会が24日、ヘアカラー剤などに含まれる化学物質が原因で起きる皮膚障害を、業務上疾病(職業病)と認める報告書案を了承した。
認定されたのは、主にヘアカラー剤に含まれる「パラトルエンジアミン」と、パーマ剤に含まれる「チオグリコール酸アンモニウム」。人によってはアレルギー反応による皮膚のかぶれなどの症例が報告されていた。
理美容師が仕事で皮膚炎を起こすことは多い。2002年以降、有識者検討会でパーマ剤などによる皮膚障害が職業病にあたるか検討されてきたが、原因となる物質を特定できず、認定されなかった。
1978年度~16年度に、理美容師の皮膚障害が労災に認定された事例は128件あった。職業病と認められることで、労働基準監督署が化学物質によって起きたものだと判断しやすくなる。今後は今春以降をめどに、別の有識者検討会でも議論し、正式な決定をすることになる。
以上引用。
労災(労働災害)とは、仕事をしたことによって生じた病気やケガ、通勤中に発生した病気やケガのことなどをいいます。労災の認定を受けることによって、労災保険から様々な補償を受けることができます。
労災保険は、労働者を雇っている会社側(使用者側)が加入義務を負っている保険のこと。
仕事中や通勤中の病気やケガであれば、どのような場合であっても補償を受けられるというわけではなく、その病気やケガが労災であることの認定を受ける必要があります。
労災にあたるかどうかについては、労働者からの申請によって労働基準監督署長が判断することになります。つまり、労災の認定は、事業主ではなく、あくまで労働基準監督署長が行うものです。
ということで、カラー剤(パラトルエンジアミン)やパーマ液(チオグリコール酸アンモニウム)による皮膚のかぶれが労災の認定を受けることになるようです。
でもこれって労働者よりは消費者に多く被害が出ているイメージしかないのですが・・・
それはそうと、これで労働者(美容師)の労働環境(美容室)が、また一つ改善されることには違いありません。
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