ルールがルールなのかルーズがルールなのか?
私自身、美容業界に入り美容師と理容師では出来ることが異なることを初めて知りました。美容師になるにも理容師になるにも免許が必要なわけですが、それぞれの業務内容には“やれること”が異なります。なので、どちらの業務内容もやりたいということで両方の免許をもっている方もいたりします。
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『美容師の顔剃り行為を理容師法違反で行政指導 京都の保健所』
美容師の顔剃り行為に、京都府山城北保健所は理容師法に基づき行政指導した、と京都新聞(web)が2022年5月15日報道した。
指導を受けたのは、訪問福祉サービスを提供している京都市内の会社で、訪問先で美容師に顔剃りや髭剃りを常態的にさせていたという。
記事では、理美容師法の紹介や理容師不足の現状、指導を受けた会社への取材、また実際に顔剃りをしていた女性美容師への取材、識者のコメントや現状把握が難しい保健所のコメントなどを丁寧に紹介している。なお、行政指導のあった日時や指導受けた会社名などは報道していない。
美容師の顔剃りは化粧にともなう程度の顔剃りは可能だが、本格的な顔剃りは理容師しかできない。「化粧にともなう程度」の解釈が問題だが、髪の生え際や眉毛の際を整える程度なら理容師法に違反しないようだ。
以上引用。
『美容師の「無免許ひげそり」に行政指導 京都の業者、常態化していた背景は』
冒頭にも書きましたが、美容師でありながら「顔剃りや髭剃り」をやりたい、やってもらいたい、ということで改めて理容師免許をとる方もいらっしゃいます。
たまにですが、美容室の看板に「顔剃りや髭剃りできます」というものを見かけるときがあります。これなんかはちゃんと免許をとってからやっているのでしょう。
記事にあるように『女性はフリーランスで働いていた10年以上前、社員に「顔そりのレッスンが始まる」と告げられ、数カ月間、かみそりを扱う研修を理容師から受けた。その後、訪問先で顔そりを日常的に行うようになった。』とあります。
誤解を承知で書くと、免許がなくても出来る人にある程度教われば出来る技術でしかないということです。とはいえ、免許がなければ出来ないルールになっている以上はやはり守らなければならないでしょう。
もちろん、その女性も罪の意識はあったようですが、会社側はその女性がフリーランスということで最初からその人に罪をなすりつけるつもりだったのでしょうかね?
業務として理容師にしか出来ない内容を美容師と分かって委託しているわけですから、この場合会社にはどんなペナルティがあるんでしょうかね?
なんとなくフリーランスの闇みたいな感じがしますね。フリーランスとなれば、誰だって仕事は欲しいもの。そして、そこに漬け込む会社みたいな。なんともやるせないですなぁ。
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