まあ、ないよりはマシなんだろうけど?


美容室は「社会生活の維持に必要な施設」ということで、2020年4月の1回目の緊急事態宣言が出された時でも営業が継続できました。ただ、その分支援は当然なく。まあその後は、それ相当の?政府から県、市町村単位での支援が美容室にもあり、現在に至っているわけです。

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自治体や経産省の支援事業もチェックしたい

厚生労働省の支援事業とは違う

ウクライナ戦争や異常気象で、燃料や食料品の価格が高騰するなか、国は国民生活を支援する政策が行なう一方、地方自治体でも住民の生活を支援する事業が行われています。

三重県が来年1月から行う「みえ生活衛生サービスクーポン」事業は、県民の生活支援の観点から、生活に密着したサービスである理容店、美容室、クリーニング、浴場の利用を助成します。これら4業は、生衛16業種のなかでも、衛生面で生活に密着したサービスを提供していることから、選ばれたものだと思われます。このクーポン事業は、住民支援であると同時に業界の支援にもつながります。
三重県以外にも、同様の支援事業を行う自治体はありそうです。

国(厚生労働省)が行う生衛業への支援事業は、生衛組合経由で主に生衛組合組合員を対象にした事業が多いのですが、地方自治体や経済産業省が行う支援事業は全事業者を対象にしています。これは厚生労働省の支援事業は生衛法(*)にもとづいて行われるためです。

同法は組合の準拠法で、以前は適正化規定の規制法の性格が強かったのですが、いまは振興法へと変遷しています。組合店が振興すれば業界全体の振興がはかれればいいのでしょうが、残念ながら組合未加入店のほうが多い現状では難しい。また組合未加入店も組合店も公平に税負担をしている以上、組合店だけの振興支援はできない相談です。

その点、生衛法に縛られない地方自治体や経産省・中小企業庁が行う支援の対象は広い。組合未加入店はもちろん、加入店もこちらの支援事業に注目したい。地方自治体も中央官庁もホームページを通じて積極的に広報しているので、たまにチェックすることをお勧めします。

*生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律


以上引用。


ちなみに三重県のような支援は長崎県としては理美容室向けにはないようです。ただ、市町村単位となるとクーポン券が活用されているようです(活用している店舗をチラホラ見かけます)。

コロナ禍、その前には消費税率引き上げ(8%から10%へ)があり、今年の2月からはロシア、ウクライナ。その影響による、輸入物価上昇、そして、円安。

前日のエントリーではありませんが、エネルギー、食品価格の高騰が今後も予測されて生活も仕事も一層厳しいものとなっていくでしょう。

自己責任という言葉が威力を発揮する世の中でありますが、流石にここ数年の流れからいって、自己責任のレベルとかの話ではないように思うのですが。

そもそも自己責任って何?って話なんですがね・・・

こんな状況なので多少なりとも政府からの支援を求めたくもなるものです。現実には、節電要請(節電ポイント)という。まあ、ないよりはマシなのでしょうかねぇ。





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