美容師は業務独占資格
美容師として仕事するには、国家資格である「美容師免許」の取得が必須となります。そもそも国家資格とは、一般に、国の法律に基づいて、各種分野における個人の能力、知識が判定され、特定の職業に従事すると証明されるもの、とされております。しかも、国家資格は法律で設けられている規制の種類により、次のように分類されます。【業務独占資格/名称独占資格/設置義務資格】
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美容師は、その中の業務独占資格になります。
業務独占資格とは、有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格のこと。
国民の生命、健康、財産などを守ることにつながる業務について、国が責任を持って一定の基準を定め、一定の水準以上の知識・技術を修得していることを国又は都道府県が確認する必要があるもの。
ちなみに、他の代表的な業務独占資格には、医師、看護師、薬剤師、弁護士、公認会計士などがあります。
ということでありまして、国家資格のポイントは、「国の法律に基づいて」であり、よくいえば法律に守られており、悪くいえば法律に縛られている、といったところでしょうか?
で、以下は、その縛られている部分をどうにかしたいってことなんでしょう。
『理容師法美容師法の改正など提案』
規制改革・行政改革ホットライン
規制改革会議(内閣府)が2022年12月に公開した「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」の提案・所管省庁からの回答のなかに、理容師法美容師法の改正2件と施行条例改正の提案があった。
法改正の提案は「理容師・美容師の混在勤務を一部許可」と「技術別認証制度(国家資格)の創設」、施行条例の提案は「洗髪設備の設置義務の条件を撤廃」。
厚生労働省の回答は、理容師・美容師の混在勤務については、平成28年に理容所と美容所の重複開設を可能したことで「対応済」、技術別認証制度については、細分化された分野は理容師美容師の個人の判断として「対応不可」、洗髪設備の設置については、理容師法美容師法では洗髪設備の設置は義務化されていないとし、地方自治体の権限下として「現行制度下で対応可能」とそれぞれ回答した。
以上の提案は、日本フランチャイズチェーン協会からの提案。同協会は、通商産業省(現・経済産業省)の認可団体。
このほか、毎年公表されている衛生行政報告の早期公表を求める提案が個人からあった。
以上引用。
上記内容は、以下で更に詳しく解説してあります。
『ヘアカット専門店での理容師美容師混在勤務』
業務独占資格である美容師の仕事は、『国民の生命、健康、財産などを守ることにつながる業務』であるわけです。
なので、この部分を私なりに解釈すると、どちらかというと民間というよりも公の仕事ぽいなぁと。
まあ、実際は、フランチャイズなんちゃらが関わるくらいですから、経済優先といったところでありまして、コロナ禍でよくいわれた「美容室は、社会生活の維持に必要な施設」というのは業務独占資格たるゆえんかなと。
つまりは、ダブルスタンダードといったところでしょうかね!?
とはいえ、ルールはルールで守るのは当たり前として、ただ、そのルールにおかしなところがあれば変えていくのもまた当たり前でしょう。
人手不足が深刻な理美容業界に携わるフランチャイズなんちゃらからしたらそれこそルール変更の是非は死活問題でしょうからね。
「ライフ・シフト 100年時代の人生戦略」
リンダ・グラットン「リデザイン・ワーク 新しい働き方」
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