やっぱり化粧品ではおかしいよね


化粧品は様々なメーカーから多くの種類が販売されていますが、これらは医薬品医療機器等法により一定の規制を受けています。
「医薬部外品」とは「人体に対する作用が緩和なもので、機械器具等ではないもの」と定義されています。具体的には、吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、あせも、ただれ等の防止、脱毛の防止、育毛又は除毛といった目的に対する有効成分が含有されている商品です。

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「化粧品」は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう」と定義され、全成分の表示が義務付けられています。


ということで、上記は全て「独立行政法人 国民生活センター」のサイトから引用させて頂きました。

また、人の疾病の診断・治療または予防、身体の構造または機能に影響を及ぼすことを併せて目的としているものや医薬部外品に該当するものは、化粧品ではなく、医薬品や医薬部外品に該当します。

つまり、化粧品、とくに化粧品成分として安全に使用できる成分とは、「効果が殆ど期待できない」というレベルのものになります。

付け加えると、化粧品成分において、仮に「強力な効果をもつ」ということは「副作用の危険性がある」と同義であると私は考えます。


システアミン塩酸塩 医薬品指定に

厚生労働省は2022年10月20日、化粧品許可製品の洗い流すカール剤に含まれることが多いシステアミン塩酸塩を医薬品指定した。

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知。

JAN登録番号:304-1-B4
JAN(日本名):システアミン塩酸塩
JAN(英 名):Cysteamine Hydrochloridc

カール剤に対する規制が強化される可能性が懸念される。


以上引用。


ということで、カール剤に使用されている成分のひとつ「システアミン塩酸塩」が医薬品指定となったようですね。

私からすれば、パーマ液の一部がいつの間にか化粧品登録のものが出てきて、何だかおかしな話だなぁって思っておりました。

『身体の構造または機能に影響を及ぼすことを併せて目的としているもの』

これってパーマは当てはまらないのでしょうか?ってことで、パーマにしろヘアカラーにしろ、毛髪(毛幹)の組織に影響を及ぼすものでしかありません。

毛髪組織を変化させてパーマ、ヘアカラーが実現しているのに、傷まないとかって変な話でしかないんですが、美容業界では傷まないとか髪質改善が当たり前です。

これも全て、毛髪だからこそなんじゃないんでしょうか?

毛髪って切っても痛くないし、血も出ないし、また生えてくるしで、そんな毛髪の特性を利用した美容技術なわけで。

とはいえ、毛髪は、身体の一部であることは事実であり、その身体の構造と機能に影響を及ぼすことをするのがパーマでもあるので、指定変更は妥当なんじゃないかと思う次第でした。





「新化粧品学」




モンティ・ライマン「皮膚、人間のすべてを語る」





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