雇う側と雇われる側の労働の認識


今ではブラック企業、ブラック労働なる言葉がございまして、まあ、ハラスメント系も含むわけですが、私(団塊ジュニア世代)の若い頃?なんてそれはそれは、仕事においてブッラクもハラスメントも日常茶飯事でありました(もちろん現在は改善されております)。

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「新卒は勉強のために残業しろ」と言われています。残業代は出ないようなのですが、残業すべきでしょうか?

就職した企業によっては、残業したにもかかわらず残業代が支払われないところもあるようです。あるいは、「残業代は出ない」と事前に伝えられるケースもあるでしょう。「新卒は勉強のために残業をしろ」と、何かしらの理由をつけて残業を強要する企業へと就職してしまうと、働く意欲も失せかねません。今回は、勉強のためだからという理由で残業代が出ない場合、時間外労働をしなければならないかを法律の観点から解説します。(後略)


以上引用。


そもそも労働時間に「法定労働時間」と「所定労働時間」の2つがあることすら知りませんでした。

理想を言えば、雇う側、雇われる側、双方が労働規定のようなものはある程度把握すべきなのでしょうね。どちらか一方というのは、あまりよろしくない。

私の場合も、今になって考えるとおかしな労働やら時間やらを半ば強要?されていましたが、何故かその当時は「そんなものか」とやり過ごしていましたし、もっと怖いのは雇う側も「雇うとは」どういうことかという法律に沿った認識が希薄だったことかなと。

とはいえ、記事のように今でも普通にブラック労働を強要するところもあるようですから、それを考えるとかつてはそれに甘んじていた私もブラックを改めてくれた私の会社には感謝しかありませんかね!?





「ライフ・シフト 100年時代の人生戦略」




リンダ・グラットン「リデザイン・ワーク 新しい働き方」





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