形だけの対策など必要ない
殆どの方が分かっていることだとは思うのですが、新型コロナウイ
ルス感染症対策をとっているからといって、“絶対”に感染しない
というわけではありません。とくに美容室は、保健所の許可が下り
なければ開業できませんが、だからといって店内で何らかのウイル
ス・細菌に感染しないというわけではないのです。
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東京「虹のステッカー店」で集団感染、感染防止徹底のはずが・・・
以下引用。
新型コロナウイルスについて東京都は12日、新たに222人の感
染を発表しました。感染防止対策に取り組む「ステッカー」を掲示
していた飲食店での集団感染も確認されています。
東京都が12日に新たに発表した感染者は222人です。お盆の連
休で検査数が少なかったこともあり、1日の発表人数は3日連続で
300人を下回りました。
また、東京都は都民に感染症防止対策の「認証ステッカー」を掲示
している飲食店を利用するよう求めていますが、12日、ステッカ
ーを掲示していた飲食店での集団感染が確認されました。集団感染
がおきたのは西葛西にあるフィリピンパブで、江戸川区は、11日
までに客と従業員あわせて8人の男女が感染したと発表しました。
このステッカーは東京都が発行していて、都のホームページでチェ
ック項目を入れると誰でも印刷できる仕組みになっています。東京
都は「ガイドラインがどの程度守られていたのか確認していく」と
しています。
この店舗では、従業員全員がPCR検査を受けたということですが、
多くの客について連絡先が分かっておらず、区は客に自ら相談や受
診をするよう呼びかけています。
以上引用。
もう悪い意味でしか笑えないのですが、所詮はこんなものです。
『ステッカーは東京都が発行していて、都のホームページでチェッ
ク項目を入れると誰でも印刷できる仕組みになっています』とのこ
とですが、これで感染が出なければ逆に奇跡でしかないでしょう。
驚くことに、『東京都は「ガイドラインがどの程度守られていたの
か確認していく」としています』とは、順番が逆です。
誰がどう考えても、ガイドラインが守られているかを確認してから
のステッカー発行でしょう。
あまりにもお粗末すぎる・・・
このお粗末さを引き継がないことを祈るばかり、ということで以下
の記事です。
生衛業界団体が「コロナ対策店」証書を発行へ
以下引用。
加藤厚生労働大臣は2020年8月11日、新型コロナウイルスの感染対
策を行っている生衛16業種の店舗、施設に配布するマークを発表し
た。NHK、民放各局が伝えた。
厚生労働省の支援を受けて、業界団体が発行するとしているが、具
体的には生衛業16業の連合会・組合、生衛営業指導センターなど、
同省が所管する団体が主体になる。
全理連や全美連は、厚生労働省の指導のもと、感染対策をガイドラ
インを5月末に策定しており、このガイドラインの遵守状況を判断
して、証明書を発行する。
自己申告で掲示できる「コロナ対策マーク」と違い、対策が行われ
ていることを業界団体などが保証する「証書」なので、消費者が店
を選ぶ際の判断材料として有効だと厚労省はしている。
ガイドラインの遵守しているかの具体的なチェック方法などは発表
されていないが、一つの可能性として、全理連などが開催を予定し
ている「新型コロナウイルス感染予防対策セミナー」の受講者に証
書を発行する可能性が考えられる。その場合、組合未加入店への対
応などが課題になりそうだ。
以上引用。
これに対して私は以下のツイートをしました。
東京都「虹のステッカー」よりは管理しているようですが、対策店だからといって感染しないということではないでしょうに・・・なんだかなぁ~#美容室
— arusara (@arusara_jp) August 13, 2020
生衛業界団体が「コロナ対策店」証書を発行へ https://t.co/4g51PgkQoF
『東京都「虹のステッカー」よりは管理しているようですが、対策
店だからといって感染しないということではないでしょうに・・
なんだかなぁ~』
こちらは、ガイドラインが遵守されているかを確認してからの証書
発行という流れのようですが、具体的にどう遵守されているかの確
認方法は未定とのこと。
さて、「生衛業」とは一体何を指しているか具体的にご存知でしょ
うか?
厚生労働省のホームページにアクセスすると「生活衛生関係営業概
要」なるものがあります。
詳細は以下の通りです(HPより引用)。
1 生活衛生関係営業
厚生労働省が所管する法律「生活衛生関係営業の運営の適正化及び
振興に関する法律」(昭和32年6月法律第164号、略称:生衛
法)で規定する飲食業、理・美容業、クリ-ニング業、ホテル・旅
館業など18業種の営業をいいます。
これらの営業は、いずれも国民の生活に不可欠なサービスや商品を
提供しており、公衆衛生の見地から国民の日常生活に密接に関係し
ているところから、これらの営業の経営の健全化、衛生水準の維持
向上等を図ることにより国民生活の安定に寄与することを目的とし
て、生衛法により営業者の自主的活動の促進、経営の健全化の指導
など各種の行政施策を講じています。
なお、生活衛生関係営業を営む場合は、いずれの営業も食品衛生法
及び理容師法、旅館業法、クリ-ニング業法など個別の業法の規定
により保健所の許可又は保健所への届出が必要になります。生衛法
で規定する生活衛生関係営業は、次の18の営業です。
〔サ-ビス業〕
1. 理容店
2. 美容店
3. 興行場(映画館)
4. クリーニング店
5. 公衆浴場(銭湯)
6. ホテル・旅館
7. 簡易宿泊所
8. 下宿営業
〔 販売業 〕
1. 食肉販売店
2. 食鳥肉販売店
3. 氷雪販売業(氷屋)
〔 飲食業 〕
1. すし店
2. めん類店(そば・うどん店)
3. 中華料理店
4. 社交業(スナック・バーなど)
5. 料理店(料亭など)
6. 喫茶店
7. その他の飲食店(食堂・レストランなど)
以上引用。
上記業種は、「保健所の許可又は保健所への届出」が必要なのです。
私が思うのは、保健所の許可・届出がいかに形骸化しているかを物
語っているということ。
コロナ対策店証書など仕事をしている“ふり”にしか見えず、もは
や、18業種に責任を丸投げしているようにしか思えません。
確かに、杜撰な店舗もあるでしょうが、それはごく少数で多くは、
神経を擦り減らしながら明日どうなるのかと営業をしているのです。
それを形だけの対策を店舗に取らせて一体何をしたいのか。
まったくもって意味不明です。
東京都の虹のステッカーにしてもコロナ対策店証書にしても、そも
そも必要なのでしょうか?
森田健司さん「なぜ名経営者は石田梅岩に学ぶのか?」
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