非常に分かりにくい支援策


首都圏1都3県に発令している緊急事態宣言について、3月7日の期限を21日まで2週間再延長することが決定されました。当初2月7日とした期限を3月7日まで延長しましたが、一部地域で病床の逼迫が続き、変異株にも警戒が必要として再延長に踏み切ったようです。そして、宣言期間が初めて2カ月を超えたことになります。

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美容室も「緊急事態宣言一時支援金」の対象に

2021年3月8日から申請受付が開始される経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」で、条件が満たされれば美容室にも支給される。

1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者が対象で、当初美容業は対象業種ではなかったが、業界の働きかけで対象になった。

支給条件は
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること


給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となる。またフリーランスで確定申告した個人事業者も含まれる。

対象地域は、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の緊急事態宣言地域のほか、宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域も条件によっては含まれる。

給付額は、2020年または2019年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月。
上限があり、中小企業は60万円、個人事業者は30万円。

申請受付期間は、3月8日から5月31日。

支援金の詳細・申請方法は経済産業省の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0301


以上引用。



緊急事態宣言が出されていない地域であっても対象地域にはなるようです。わが街長崎は、県独自の緊急事態宣言が出されていたので間違いなく対象地域だとは思うのですが。

紹介記事は、経済産業省からの支援金ですが、各都道府県でもこれとは別に対応があるようです。

以下は長崎県のもの。

長崎県事業継続支援給付金事業について


昨年から一貫して書いていることですが、事業を続行されるのであれば躊躇なく上記のような支援策に頼った方がいいというのが私の考えです。

他国との経済支援策と比べても意味はないのですが、それでも何もないよりはマシなので使えるものは使った方がいいに決まっています。


ちなみに、「各国の店舗支援制度」について参考までに。

日本:時短営業に協力する飲食店に2万~6万円を支給
イギリス:休業などを対象に入居物件の課税評価額に応じて給付
ドイツ:営業停止の企業に前年同月の売上高の75%を支給
フランス:月最大120万円程度か前年の売上高の2割を毎月支給
イタリア:休業した飲食店を前年の売上高に応じた補償



さて、緊急事態措置区域でお願いされている対策の考え方として、「飲食を伴うものを中心として対策」「飲食につながる人の流れを制限」「飲食店に対する営業時間短縮要請」「外出自粛の要請」「テレワークの徹底」があります。


但し、緊急事態措置区域から除外された都道府県であっても、次の取組がお願いされています。

飲食店への営業時間短縮要請は継続されます(営業時間、対象地域等は知事が判断)

テレワークの目標は当面7割削減、その後段階的に緩和されます

外出自粛要請は当面継続、その後段階的に緩和されます

イベントの開催制限は段階的に緩和されます


最終的には、各都道府県、各市町村の判断なのでしょうが、何がどうなっているのか、何をどのようにすればいいのか、非常に分かりにくい

だから、考えることが面倒になって多くの人が外出自粛要請にただただ従っているだけなのでしょう。


逆に、明確に分かっていることと言えば、経済が回っていないことにより事業者が疲弊していること

とくに私の取引先である美容室に限っては、2月後半から3月以降は、卒業・入学シーズン到来なのですが、「自粛・自粛・自粛」で売上はもはや絶望的。

もちろん店舗ごとのお客の層にもよるのですが、イベント自粛・外出自粛要請がもはや当たり前となっているので、メンテナンス的に美容室を利用する人だけが美容室にとっては頼みの綱と言ったところでしょう。

そうなると自ずと美容メーカーである私の会社も美容室の状態がそのまま反映されるので今後も厳しい戦いが続くことになりそうです。





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